福山大学全学同窓会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、福山大学全学同窓会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、各学部同窓会ならびに同窓会支部の活動の支援を行うことにより、卒業生と母校との連絡を密にして卒業生、同窓会および母校の発展に力を注ぐことを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)福山大学学部同窓会活動および同窓会支部活動の支援
(2)福山大学の全学的な諸行事への支援
(3)福山大学の社会的な活動に対する支援
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 組 織
(構成員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員 福山大学卒業生ならびに大学院修了生
(2)特別会員 福山大学の現旧教職員(ただし、正会員は除く。)
第3章 役 員
(役 員)
第5条 本会は、次の役員を置くものとする。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 各学部代表者 各1名
(4)地域支部代表者 1名
(5)企業内支部代表者 1名
(6)書 記 若干名
(7)会 計 若干名
(8)監 査 2名
(9)その他会長が必要と認めた者
(役員の選任)
第6条 会長、副会長、理事及び監査は、正会員の中から総会で選出する。
2 地域支部代表者は、福山支部代表者をもって充てる。
3 企業内支部代表者は、各企業内支部代表者で協議のうえ選出する。
4 書記及び会計は、正会員の中から会長が委嘱する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員を生じたときはその都度補充選任することができ、その任期は前任者の残任期間とする。
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会務を処理するとともに、会長に事故あるときは、予め指定された順位に従い、その職務を代理する。
(3)理事は、会長、副会長とともに理事会を構成し、会務を処理する。
(4)書記は、主要な会議の書記をつかさどる。
(5)会計は、会の経理をつかさどる。
(6)監査は、会計ならびに会務を監査し、監査の結果を総会に報告する。
第4章 会議
(会議)
第9条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集する。
2 定期総会は毎年1回開催する。
3 役員会は必要に応じて開催する。
(会議の運営)
第10条 総会の議長は、出席した会員の中から選出する。
2 役員会の議長は、会長がこれを務める。
(議決)
第11条 次の事項は、定期総会において審議決定する。
(1)事業報告及び収支決算報告の承認
(2)事業計画及び収支予算の承認
(3)地域支部、企業内支部設立の承認
(4)本会則の改廃
(5)その他本会に関する重要事項
2 役員会は必要に応じて開催し、予算・決算及び本会の運営に関する重要事項を審議する。
3 会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長が役員会及び総会の開催ができないと判断した場合,役員の書面決議をもって議決することができる。
第12条 会長が必要と認めた場合は、本会に顧問を若干名置くことができる。顧問は本会の運営に関し指導・助言をするものとする。
第13条 会員が数名以上在住(地域)及び企業(在籍)において、総会の承認を得て支部を設置することができる。
第5章 会 計
(会 計)
第14条 本会の経費は、保有資産及び正会員の会費及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(会費)
第16条 会員は、永年会費として、10,000円を納入するものとする。
第6章 補 足
(運営等)
第17条 この規則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会で審議のうえ決定することができる。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。